すっかり春の陽気になってきました。今日は京都に行っていたのですが、鴨川の桜は満開でした。
この時期に相応しいとも、相応しくないとも言える話題です。4/2(木)に、賃貸マンションの敷引きと、現状回復の解釈について書いたのですが、続きが出来ました。
ここまでの経緯を簡単にまとめると……
引越しをするので5年5ヶ月住んだ賃貸マンションを明け渡すことになりました。とても住み易いマンションでしたが、出て行く人、出て行く人が、敷金の多く、または全部を現状回復の為に棒引きされていました。
この解釈に関しては、国交省が見解を出し、情報を開示しているので、私の部屋の状況を照らし合わせると、私側の瑕疵は無い、すなわち負担は無いと考えていました。
そして管理会社立会いの当日、3/29(日)に担当者から「ご負担頂くものはありません」という回答と書面を貰っていたのです。
それから一週間程経った、先週の4/3(金)の昼前に電話が掛かってきました。管理会社のS部長からです。
「立会いの当日、負担頂く金額は無いという事にしたのですが、部屋のクリーニング代くらいはいかがでしょうかねエ?」
「クリーニング代をどうするんですか」
「まあ、通常は何かあった場合は負担頂く事になっているのですが、今回はクリーニング代くらいで、お願いできないかと」
十分予想していましたが、言ってる事が全く不明です。
「当日もお伝えしていますが、国交省の示すガイドライン、過去の判例をみるとその必要は無いと思っています。仰ってる事は合法と考えていますか?」
「いやあ~微妙ですねエ」
「微妙ではないですね。補修する所は無いと書面でも貰っていますので、間違いなく違法だと認識しています」
「いあア~私も裁判にはよく立ち会いますが、100対0の判決はなかなかでないのでねエ。特に小額訴訟の場合は」
「そうですか。過失は無いけが、クリーニング代を支払いなさいという事なら、訴訟を起こします。しかし、部屋は見て頂きましたか?あれだけ綺麗に使い、美しく掃除して何をクリーニングするんですか?」
「ええ……まあ。そうしましたら、家主に相談してまた連絡させて頂きます」
「いえ、連絡は不要です。期日の4/14までに振込みがなければ、小額訴訟でなく、通常の訴訟を起こしますので。お気遣いは一切不要です」
「もし大家が20日までに支払うと言えば、待って貰えますか」
「いえ、契約書に2週間以内とありました。こちらに不備は無いと考えていますので、期日を過ぎれば訴状を出します」
と伝えておきました。
払う理由は無いが、払って欲しい。その理由はもし裁判になったら、どんな場合でも100対0の判決はなかなか出ないから、です。
ついに馬脚を現しました。このくらいでなければ、過去に出て行った住民の、敷金の全額、もしくは多くを棒引きにする事はできません。
兎に角、一円でも多く、私達の預けているお金を抜き取りたいのです。ここまで来たら、人の姿はしていますが、お金に飢えた『餓鬼』です。
どちらにしても、話しの結果はまた報告します。